特定健診・特定保健指導とは
平成18年に成立した医療制度改革関連法のなかで、平成20年4月からメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防事業が義務付けられました。また、平成20年度より「特定健診」とそれに伴う「特定保健指導」が、保険者(健康保険証発行元)の義務化となります。これは、糖尿病・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)等の生活習慣病有病者・予備軍を減少させることを目的としています。
具体的には40歳~74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診を行い、生活習慣病の当該者・予備軍を抽出し、特定保健指導を行うことで「発症・重症化を減らす」ものです。現在、当院の健康管理センターでは、健診結果に基づいた成果が出せるような、「特定健診」のみ実施しております。