診療記録の開示について
庄内余目病院は、患者様のプライバシーを守る法律、及び診療録の保存に関する法律の許容する範囲で診療記録(カルテ等)を開示いたします。
- 診療記録の開示請求は、外来通院中、入院療養中、退院後にかかわらず行えます。
※保存期間の事由により、2003 年 10月
1日以降の診療録が対象
※最終来院日から 5 年が経過した診療記録(電子媒体を除く)につい
ては当院保管規定にて順次廃棄にて非開示となる場合があります。
- 診療記録は、患者様本人に開示することが原則です。免許証やパスポートなど顔写真入りの証明書により本人であることを確認します。
- 本人以外による診療記録の開示請求は、患者様本人の意思確認ができる同意書が必要です。
- 診療記録の開示は、診療録の閲覧、謄写をもって行うものとします。
- 診療記録の開示は、開示の日時を前もって調整します。
記録などの閲覧について院外持ち出しは認めないものとします。
- 主治医が不在の場合は、その診療科目の医師(責任者)が行います。
- 診療記録の開示に伴う費用は以下のようになります。
| 手数料 |
3,300 円(税込) |
| 謄写費用(紙) |
22 円/1 枚(税込) |
| 謄写費用(DVD) |
2,200 円/1 枚(税込) |
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2023 年 9月 1日
医療法人徳洲会 庄内余目病院 院長