医療に係る安全管理のための指針

  1. 安全管理に関する基本的な考え方(理念)

    患者さんに適正な医療を提供することとその提供過程における安全確保は医療機関において最も優先すべき責務である。これら責務を果たしていくためには、当院全職員が持っている知能、感受性、そして良心を最大限に発揮して、不断の努力を積み重ねることが必要である。全職員はこの「医療に係る安全管理のための指針」を常に心に留め、実行し、安全を最優先に考える価値観を育んでいかなければならない。医療事故防止のために医療安全管理部を設置し、医療安全管理者を配置する。また各部門にリスクマネージャーを配置し、医療安全管理委員会を設置する。

  2. 医療安全管理委員会

    安全管理に関する理念を達成するために、医療安全管理委員会と、部門ごとに医療安全各部会を置く。その組織、運用については別に「医療安全管理委員会規程」をもうけ、それに従って行う。

  3. 医療安全管理部

    医療安全管理を推進する為に医療安全管理部を設置する。中心的役割を果たす専従の医療安全管理者(チーフリスクマネージャー)と各部会のリスクマネージャー及び各委員会と連携し医療安全管理活動を行う。

  4. 医療に係る安全管理のための職員研修

    安全管理に関する理念とおよび具体的方策について当院全職員に周知徹底するために、年2回以上の全職員を対象とした職員研修を行う。医療機器安全管理研修・医薬品安全管理研修も年2回以上実施する。また、各部門、各部署の委員は自らも積極的に院内外の安全管理に関する研修会に参加する。

  5. 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

    院内における医療事故等は、基準にのっとってアクシデントとインシデントにわけ、電子カルテのシステムを使用して医療安全管理委員会に報告されなければならない。届出は「医療安全管理及び危機的事態の対応手引き」に沿って電子カルテのインシデントアクシデントシステムに所定の事項を入力して行う。医療安全管理委員会では発生したインシデント・アクシデントの分析・評価を行い、改善策を検討する。

  6. 医療事故等発生時の対応

    万一危機的事態が生じた場合には患者の救命、安全確保を第一に対応し、直ちに部署長(又は日勤責任者)を経由して、病院長、看護部長、事務部長(安全管理責任者)に報告し指示を得る。また家族(あるいはキーパースン)にも遅滞なく説明を行う。管理者は至急「危機対策会議」を招集する。詳細については「医療安全管理及び危機的事態の対応手引き」に付属している『アクシデント発生時の対応フローチャート』に基づいて行う。

  7. 患者相談窓口の設置

    危機的な事象が発生した場合、当該患者やご家族に対して、精神的・社会的な支援を行う。1階医療相談室に医療安全相談窓口を設置し、担当者(医療安全管理委員、安全管理者)ができる限りの相談に対応する。患者相談窓口は日常の医療安全関連の相談にも応じ、内容を適時委員会にフィードバックする。

  8. 患者等に対する当該指針の閲覧

    本方針はホームページ等を通じて一般に開示され、また求めに応じて閲覧できるように体制整備を行う。

  9. その他

    以上の指針を生きた指針とするために、定期的に見直す。それにより、常に安全確保の必要性を再認識することが必要である。